コクー株式会社 DXソリューション事業本部 エデュケーション事業部

士業事務所向け

人材開発支援助成金
(事業展開等リスキリング支援コース)

実践コースとプロ実装コースは、この助成金の支給対象となり得る内容で構成しています。

制度の概要、自己負担額のシミュレーション、対象になる訓練とならない訓練の分かれ目、申請の流れと期限、そして当社が行うことと行わないことをまとめました。
本コースは令和8年度末までの時限措置です。

経費助成率 75%(中小企業) 受講者1人あたり 上限30万円 賃金助成 1時間 1,000円 計画届は 開始1か月前まで
01

制度の概要

事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業への進出やデジタル化への対応にあたり、労働者に新たな知識・技能を習得させる訓練を実施した事業主に対して、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
訓練を実施したあとに申請するのではなく、訓練を始める前に計画届を出すことが前提となります。

令和8年8月3日、制度が改正されました。 従来、パンフレットの「対象とならない訓練」の規定には「ただしDX化・GX化を進める上で必要な訓練は除く」という但し書きがあり、これが汎用的な生成AI研修を助成対象として通す根拠になっていました。この但し書きが撤廃されました。厚生労働省のリーフレットは、対象とならない訓練の例として「生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」を名指ししています。
当社が上層(自費)と下層(助成対象)を別々の商品として分けているのは、この改正に対応するためです。
制度名
人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース
助成の対象
訓練経費および訓練期間中の賃金の一部
訓練時間の要件
実訓練時間数10時間以上(実践コース12時間・プロ実装コース20時間はいずれも要件を満たします)
実施方法
通学制(対面)または同時双方向型の通信訓練。いずれも当社の標準対応です
期限
令和8年度末までの時限措置
判断する主体
管轄の都道府県労働局
02

自己負担額の試算

コース・受講者数・企業規模を選ぶと、その場で計算します

経費助成率は75%(中小企業)、受講者1人あたりの上限は30万円(実訓練時間数10時間以上100時間未満)です。
これに加えて、所定労働時間内に実施した訓練には1人1時間あたり1,000円の賃金助成があります。
下の条件を変えると、助成額と自己負担額が計算されます。

コース
受講者数
5
3名10名
企業規模
計算に含めるもの
受講料の自己負担額
300,000
受講者1名あたり 60,000円
受講料 1,200,000円
経費助成 900,000円
賃金助成 60,000円
助成額の合計 960,000円
訓練経費は、支給申請までに貴事務所が全額をご負担いただく必要があります。 助成金の支給・不支給を理由とした受講料の返金・値引き・協賛金その他名目のいかんを問わない金銭のお支払いは一切行いません。返金等を受けた場合、その訓練は全額が支給対象外となります。
受講料以外の費用は対象経費に含められません。 生成AIのライセンス費用、ツール・ソフトウェアの導入費用、受講者の旅費・宿泊費は、いずれも助成の対象経費に含めることができません。
受講回数と支給額には制限があります。 助成対象となる訓練の受講回数は1労働者につき1年度で3回まで、1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円までです。
設備投資加算は上の試算に含めていません。 中小企業事業主が、賃金要件または資格等手当要件を満たしたうえで事業展開促進機器等を新たに導入した場合、導入費用の50%(対象労働者1人につき15万円、10人以上の場合は150万円が限度)を別途受給できます。適用の可否は貴事務所の状況によって変わります。
支給の可否は管轄労働局が判断します。 上の試算は制度上の助成率・限度額に基づく目安であり、当社が支給を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、管轄労働局または社会保険労務士にご確認ください。

数値の出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」(PL080803開企04)Ⅲ-1 助成額・助成率、Ⅲ-2 支給限度額。令和8年8月3日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づく訓練が対象です(経過措置あり)。

03

対象になる訓練、ならない訓練

改正後の分かれ目は「特定の業務に直結しているか」の一点です。
同じ生成AI研修でも、汎用的な操作の習得にとどまるものは対象外となり、受講者自身の担当業務に適用するものは対象となり得ます。

対象となり得るもの

当社の実践コース・プロ実装コースは、この4点を満たすように設計しています。

特定の業務に直結した手順の習得

請求業務、提案業務、勤怠集計など、対象となる職務を特定します。

受講者ご自身の実業務を題材とした演習

事前の業務棚卸をもとに、担当している業務を演習の題材にします。

実務で稼働する成果物の作成

要件定義書と、翌週から動く実働ツールが手元に残ります。

業務担当者に限定した受講者の選定

対象労働者一覧と訓練内容を対応させます。

対象とならないもの

当社の生成AI活用スターター(上層)はここに該当するため、自費受講のコースとしてご案内しています。

汎用的なプロンプトの作り方

職務を問わない共通スキルとみなされます。リーフレットが対象外の例として名指ししています。

DXの概念・デジタル技術の概要

概念の理解にとどまり、特定の業務に適用されません。

共通のダミー課題による演習

特定業務への具体的な適用を伴いません。

訓練内容と無関係な受講者の選定

訓練内容に沿った対象労働者の選定が要件です。

上層と下層は、書類の上でも完全に分けます。 契約書・見積書・請求書・受講案内をそれぞれ別に発行し、同一の契約に含めることはいたしません。同一日に連続して実施することも、上層の内容を下層の事前学習として提供することもいたしません。パック価格にすると「区分可能なのに区分していない契約」として、下層分の経費まで対象外と判断される可能性があるためです。
04

申請の流れ

誰が行うかを併記しています

全体で7段階です。
1・3・6は貴事務所(または委任される社会保険労務士)が行う手続きで、当社は代行いたしません。
当社は4を担当し、各段階で必要となる当社発行の書類をお渡しします。

手続き内容実施者
1申請の前提を整える職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定して従業員へ周知します。初回申請では、ここが最も時間を要します。貴事務所
2お申込み・ご発注研修日・実施場所・受講者を確定し、申込書・契約書・発注書など、計画届に添付できる証跡を揃えます。貴事務所/当社
3計画届の提出職業訓練実施計画届(様式第1-1号)、事業展開等実施計画、訓練カリキュラム等を管轄労働局へ提出します。訓練開始日から起算して6か月前〜1か月前が提出期間です。貴事務所
4研修の実施実践コース2日間、またはプロ実装コース3日間。出席簿・修了証・訓練実施報告書は当社が発行します。当社
5ご請求・お支払い訓練経費は、支給申請までに全額をご負担いただく必要があります。貴事務所/当社
6支給申請書の提出支給申請書(様式第4-2号)と、出席・修了・支払いを示す証憑を添えて提出します。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内が期限です。貴事務所
7支給決定審査のうえ、支給・不支給が決定されます。おおむね3〜6か月程度を要します。労働局
05

スケジュールの目安

初回と2回目以降を並べています

計画届は訓練開始日から起算して6か月前〜1か月前の間に提出します。
初回申請では、推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知が先に必要となるため、ここが最も時間を要します。

初回の場合準備期間 約2か月
  1. 1か月目 推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知、社会保険労務士への確認
  2. 2か月目前半 ご契約。研修日・実施場所・受講者を固定し、申込・契約・発注の証跡を揃える
  3. 2か月目後半 計画届を提出(訓練カリキュラムは当社が発行)
  4. 翌月 研修の実施 → ご請求・お支払い
  5. 研修終了の翌日から2か月以内 支給申請書を提出
2回目以降準備期間 約1.5か月
  1. 1か月目前半 ご契約。研修日・実施場所・受講者を固定し、証跡を揃える
  2. 1か月目後半 計画届を提出
  3. 翌月 研修の実施 → ご請求・お支払い
  4. 研修終了の翌日から2か月以内 支給申請書を提出
支給・不支給の決定までは、支給申請からおおむね3〜6か月程度を要します。訓練経費は支給申請までに全額をご負担いただく必要があるため、資金繰りは助成金の入金を待たない前提でご計画ください。
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当社が行うこと、行わないこと

申請手続きの代行は社会保険労務士の独占業務にあたるため、当社では承っておりません。
当社がご提供するのは、当社が発行する書類と、必要書類の作成支援です。作成支援は無料で、受講料とは別に費用をいただくことはありません。
この線引きは、貴事務所の助成金申請を安全に通すために設けているものです。

当社が発行する書類

書類使う場面
受講案内計画届の添付書類
訓練カリキュラム(シラバス)計画届の添付書類。実訓練時間数を明記しています
見積書・請求書・領収書訓練経費の証憑
修了証支給申請の添付書類
訓練実施報告書・出席簿支給申請の添付書類

当社が行わないこと

  • 貴事務所名義の申請書類(計画届・支給申請書)の作成代行と提出代行。社会保険労務士法第27条により、報酬を得て申請手続き業務を行うことができないためです。無償であっても、受講料に対価が含まれると評価される余地があるため、有償無償を問わず代行はいたしません。記載方法のご説明や添付書類のご確認といった作成支援は、無料で承ります。
  • 助成金の支給の保証。支給・不支給は管轄労働局が判断します。計画届の提出をもって支給が確定するものではありません。
  • 支給・不支給を理由とした受講料の返金・値引き・協賛金その他の金銭のお支払い。これらがあると「訓練経費を全額負担していない」ことになり、全額が不支給となる原因になります。
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ご注意いただく点

不支給となる代表的なケース
計画届の提出期限

訓練開始日から起算して6か月前〜1か月前の間に提出が必要です。1日でも遅れると対象外になります。

計画届=支給決定ではありません

令和7年度以降、審査は支給申請時に一括して行われます。計画届の受付は支給を保証するものではありません。

訓練経費の全額負担

支給申請までに全額をご負担いただく必要があります。返金・値引き・協賛金・謝礼等があると全額が対象外になります。

受講者は業務担当者に限定

訓練内容に沿った対象労働者の選定が要件です。関係のない部署の方は対象になりません。

変更が生じたら変更届

実施日・実施場所・受講者の変更は、定められた期限までに変更届の提出が必要です。

申請代行は社会保険労務士の独占業務

当社は自社が発行する書類の提供までを行います。申請手続きはご自身または社会保険労務士がご対応ください。

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